滞納家賃債権回収01

お客様の家賃債権回収を全力でサポート!

この度は、当事務所運営サイト「債権回収‐山田サポートセンター」をご覧頂きまして、誠にありがとうございます。

「債権回収-山田サポートセンター」は、行政書士山田経営法務事務所が運営し、債権回収の専門の行政書士(国家資格者)が、法人、個人のお客様向けに、未回収・未収、不払い、延滞・滞納、滞留・遅延等の売掛金債権回収(請負代金債権回収)(納入代金、工事代金等)、滞納・滞留家賃債権回収、貸金債権回収(貸付金債権回収)、慰謝料債権回収、養育費債権回収等の代行(書類作成代行)、相談(無料相談)、ご支援・サポート業務をご提供しており、お客様のお悩み事・問題の解決を、お客様の立場に立って親身になって、全力で代行(書類作成代行)/サポートするよう心掛けております。

皆様、当事務所は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁理士等の士業のネットワークを通して、皆様の債権回収に必要な、あらゆる資源、情報を活用しております。また、請負型の債権回収業務においては、行政書士の業務の領域を超えるものについては、弁護士、司法書士、税理士等に依頼する等の協同体制も確立しております。

イメージ画像11

次の様な、滞納家賃債権回収の悩みをお持ちでは無いでしょうか?

  • 借主がマンションの家賃を支払ってくれない(マンションオーナー)
  • 借主が滞納家賃を溜めたまま行方不明で困っている(マンションオーナー)
  • 滞納家賃の回収を頼みたいが、費用が高くてとても手が出せない

滞納家賃債権回収にあたっては次の点に注意しなければなりません。

  • 時効に注意!
    家賃の時効は5年です。消滅時効期間に注意し、期限切れにならぬよう売掛金債権の時効を中断、停止しなければなりません!
  • 日付が優先する!
    取引先が倒産しそうな時、債権仮差し押え、債権譲渡(通知又は承諾)等が競合した時にはそれぞれの日付が優先するケースが多いので、至急回収の手を打たなければなりません!
  • 債務名義を確保する!
    普通の契約書より公正証書の方が良い理由は、強制執行が出来るからです。
    このような法律が執行力を与えた書面を債務名義と言い、確定判決文が代表的なものです。
    債務者に回収できる資産が在る場合は、債務名義を確保することには重要な意味が有ります。
    しかし、債務者に回収できる資産が無い場合には、裁判で確定判決を確保するには費用がかかり、却って割高になる場合もありますので、ケース・バイ・ケースの対応が必要になります。
  • 担保、仮差押え、連帯保証人を付ける等、回収のための保全措置、対策を講じる!
    債権回収の手続きでは、債務名義を確保することと並行して回収の原資を確保することが重要なことです。具体的には、担保をとる、仮差押え(資産、債権)をする、連帯保証人を付ける等、回収のための保全措置・対策を講じることが大切になります!

お客様の未回収・未収、不払い、延滞・滞納、滞留・遅延等の家賃債権回収にあたっては、お客様のお困りの内容を詳しくお聞きするとともに、関連書類(契約書、申込書、借用書、念書等)並びに当事者間の取引の状況等をしっかり把握させて頂いた上で、お客様の状況に即した家賃債権回収の流れ・手段・方法をご提案させて頂きます。

また、家賃債権回収後も、起業、再生・活性化コンサルタント行政書士として、法人様向けにはご希望により、法務顧問、個別の契約書の作成代行(書類作成代行)/サポート、資金調達代行(書類作成代行)/サポート、会計記帳代行(書類作成代行)/サポート等のお手伝いをさせていただいております。個人のお客様向けには、市民法務コンサルタントとして、クーリングオフ代行(書類作成代行)/サポート、内容証明郵便作成代行(書類作成代行)/サポート、成年後見人、遺言相続代行(書類作成代行)/サポート、遺産分割協議書作成代行(書類作成代行)/サポート等でお手伝いさせて頂いております。

また、当「債権回収代行(書類作成代行)/サポート‐山田サポートセンター(行政書士)」では、全国対応をしております。当事務所では、お客様からの債権回収のご依頼の実績が多く、各種債権回収代行の全国対応に当っては、電話、Eメール、FAXをコミニュケーション手段として活用し、距離に関係なくお客様の各種債権回収の目的を達成することで、お客様にご満足頂いております。

お客様の家賃債権回収手続きの代行(書類作成代行)、相談(無料相談)、ご支援・サポート、その後のフォローに関しては、実績と経験豊富な当事務所を利用下さい。

なお、お客様が家賃債権回収で、お困りな点、分からない点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談(無料)下さい。

下方⇒

お問い合わせ

債権回収に関するメール無料相談、無料見積りはコチラから!

又は

muryou-soudan02


滞納家賃債権回収を行政書士に依頼するメリット

滞納家賃債権回収を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


滞納家賃債権回収を行政書士に依頼することで本業に専念できます!

お客様が個人で滞納家賃債権回収の仕方を勉強し内容証明郵便作成、公正証書作成、債務弁済契約書(準消費貸借契約書)作成、支払督促手続き、債権譲渡・債権仮差し押さえ手続き等を行おうとすると、1から勉強しなければならず、また法的専門知識が要求され、複雑・面倒な作業となるため時間がかかります。

その点、専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心して本業に専念することが出来ます。

なお、請負型の債権回収業務においては、行政書士の業務範囲を超えるものは、提携の弁護士、司法書士にご協力を頂き、対応します。

行政書士には守秘義務があり、滞納家賃債権回収を安心して任せられます!

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


債権回収の流れ

債権回収迄の流れは次の様になります。


1. 無料相談

お客様の債権回収に関して、未回収・未収、不払い、延滞・滞納、滞留・遅延等のお困りの内容と、関連書類(契約書、申込書、借用書、念書等)や当事者間の取引の状況等をしっかり把握させて頂き、回答させて頂きます。

下方⇒

2. お見積り

お見積金額をご提示致します。

下方⇒

3. お打合せ・契約

更に、詳細につき打合せを行い、お客様の状況に即した債権回収の流れ・手段・方法をご提案させて頂きます。

下方⇒

4. お振込み

代金をお振込み頂きます。
<振込み銀行>
 三菱東京UFJ銀行青山支店
 普通預金 No.1066840
 口座名: 山田 茂
 フリガナ:ヤマダ シゲル

下方⇒

5. 内容証明郵便による請求

内容証明郵便で請求します。、

下方⇒

6. 内容証明郵便を送った結果、債務者が支払う姿勢を見せて解決する場合

(1)債務者が、資金的に支払える状況にある場合は、支払方法、支払期限等を取り決め、公正証書を作成します。
(2)債務者が、1回で資金的に支払えない状況にある場合は、分割支払契約にして、債務弁済契約公正証書(準消費貸借契約公正証書)を作成します。
いずれも、担保・連帯保証人を付ける等、保全、強制執行の点でも、配慮して行きます。

下方⇒

7. 内容証明郵便を送っても、債務者が支払う姿勢がない場合

(1)支払督促を出す。(簡易裁判所)、
(2)小額訴訟手続きをとる。(140万円まで簡易裁判所)、
(3)通常訴訟手続きをとる(140万円~地方裁判所)、
(4)仮差し押さえ手続きをとる(資産、債権)
等、次のステップの対策を打ちます。
尚、これらの裁判所を通じての法的手続きは、弁護士の業務になりますので、弁護士(債権額140万円までは認定司法書士も可能)を探して、弁護士・認定司法書士にご依頼いただきます。

下方⇒

8. 債務者が信用不安の状況にある場合

(1)資産が有れば、仮差し押さえ手続きをとる(資産)、
(2)債権があれば仮差し押さえ手続きをとる(債権)、債権譲渡(通知又は承諾)手続きをとる
等の対策を打ちます。他の債権者も同様の対策をとってくると思われ、この場合、日付順位が優先しますので、至急の対応が要求されます。


債権回収のポイント

Ⅰ 債務名義を確保する

支払(弁済)に関する契約は、一般の契約書より公正証書契約書で行う方が良い理由は、公正証書契約には執行認諾条項があり、債務者が支払いをしないときには、債権者は強制執行が出来るからです。
このような法律が執行力を与えた書面を債務名義と言い、確定判決文が代表的なものです。
従って、債権回収のポイントは、強制執行ができる権利である債務名義をどのように確保するかということになります。
債務名義の種類としては、次のものがあります。
  1. 公正証書(執行認諾条項付)
  2. 確定判決(通常訴訟、少額訴訟)
  3. 和解調書
  4. 調停調書
  5. 支払督促(異議申し立てが無い場合)
また、債務者が支払う意思を示す場合と示さない場合とで、債務名義の組み合わせは次のようになります。
A:債務者に支払う意思を示す場合(一括支払又は分割支払)
  1 公正証書
B:債務者が支払う意思を示さない場合
  2 支払督促
  3 小額訴訟
  4 通常訴訟
  5 仮差押え + 通常訴訟

債権回収は、上記のような状況に合わせて、それに適した債務名義を確保することで、弁済の約束をきちんと守らせることが出来ることと、万一、約束を守らない(債務不履行の)時は、強制執行により、債務者の資産(土地、車、預金等)、債権(売掛金、工事代金等)、給料等を差し押さえることが出来ます。

Ⅱ 担保、連帯保証人を付ける

支払の約束を、任意契約書又は公正証書により分割弁済契約書、準消費貸借契約書等の契約書にする際は、連帯保証人をつけたり担保設定をすると、回収の幅が広がりますので、状況に応じて工夫しましょう。

  1. 担保設定(債務者所有の土地建物)
  2. 担保提供又は物上保証(第三者所有の土地建物を担保提供してもらう)
  3. 連帯保証

Ⅲ 債務者が信用不安等の状況にある時は、先に仮差押えをする

先に債務者の資産又は債権を仮差押えをしてから訴訟を起して勝訴すると、その仮差押えを差押えに切り替えることが出来、結果として仮差押えにより回収物件を先に確保出来ることになります。
特に、債務者が信用不安状態にある時は、他の債権者も同様の対策をとり、仮差押え、差押え、債権譲渡通知、債権譲渡契約等が競合する状態になります。
そのような場合は差押え、仮差押え、債権譲渡通知、債権譲渡契約等の日付が回収の優先度を左右すれることになるので、早い対応が望まれます。
このように債務者が信用不安の場合には、先に仮差押えをして、優先日付を確保しておいて、その後で訴訟を提起するメリットは大きいと思われます。
又、その他の仮差押えのメリットとしては、状況によっては仮差押え解除を条件に支払をさせるとか公正証書作成に応じさせる等、交渉に有利に活用することも可能になります。

債権回収の方法

債権回収の主な方法には次の方法があります。

  Ⅰ 内容証明郵便による督促

  Ⅱ 公正証書

  Ⅲ 支払督促

  Ⅳ 小額訴訟

  Ⅴ 通常訴訟

  Ⅵ 仮差押え + 通常訴訟


Ⅰ 内容証明郵便による督促

イメージ画像

  1. 内容証明で請求します。
  2. 相手に支払う意思が有れば、公正証書契約を作成し弁済を確実なものにします。
       ・公正証書契約(準消費貸借契約書、債務弁済契約 他)
  3. 相手に支払う意思が無ければ、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の法的措置を採ります。

Ⅱ 公正証書

  1. 相手が、支払いに応じる場合には、債務承認弁済契約公正証書、準消費貸借契約公正証書等の公正証書にします。
  2. 公正証書契約にして、債務者が強制執行されても異議無い旨の強制執行認諾条項を付すことで、債務者が1度でも債務不履行をした場合には、債権者は強制執行が出来ます。
    この際、連帯保証人をつけ、担保を設定ができれば回収がより確実なものになります。

公正証書を作成するメリットとして次のふたつの効力があげられます。

  1. 強い証拠力をもつこと
    将来の紛争を予防するのに役だつ。その方式および趣旨により公証人が職務上作成したものであると認められるときは、真正な公文書として推定されます(民事訴訟法228条)。
  2. 執行力があること
    金銭の一定の額の支払いが約束されていて、公正証書に記載されている債務の不履行の場合にはただちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾)が記載されているため、公正証書は、確定判決と同様、債務名義となるから(民事執行法22条5号)、相手方が違約したとき、ただちに相手方の財産を差し押さえ、競売して債権を回収することができます。

Ⅲ 支払督促

イメージ画像

  1. 支払督促は請求額に関係なく債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てます。
  2. 支払督促申立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。
  3. 支払督促正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てがなければ、2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行います。
  4. 仮執行宣言付支払督促正本送達後、2週間以内に異議申立てがなければ支払督促は確定判決と同一効力を得ます。
    ※この時点で異議申立てがあっても強制執行は行えます。債務者は執行を止めたければ執行停止の申立てをしなければいけません。

Ⅳ 小額訴訟

イメージ画像

  1. 60万円以下の場合簡易裁判所で小額訴訟を起します。
  2. 原則1回の期日で審理を終えて判決が出ます。
  3. 期間も40日程の短期間です。
  4. 判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。

Ⅴ 通常訴訟

イメージ画像

  1. 通常訴訟を起します。(簡易裁判所140万円以下、地方裁判所140万円超)
  2. 勝訴判決により強制執行が出来るようになります。

Ⅵ 仮差押え + 通常訴訟

イメージ画像

  1. 事前に資産又は債権を仮差押えをして、回収を確実なものにします。
  2. 通常訴訟を起します。(簡易裁判所140万円以下、地方裁判所140万円超)
  3. 勝訴判決により強制執行が出来るようになり、仮差押さえを本差押さえに切替え、競売等で換金して弁済金に充当します。

債権回収のサービスと費用

個別サービス

サービス
金額(税込)
摘要
相談 無料 お気軽に電話又はメールでお問合わせ下さい
内容証明での督促 26,000円~ お客様のお困りの状況をお聞きして、お客様に合った内容証明文案をご提案後、郵送します。
原則、行政書士名記名、職印押印して送ります。
料金は複雑度に応じて決まります。
公正証書作成 <対象債権>
70万円以下:35,000円
70万円超:42,000円~
一括支払、分割支払何れも可能
合意書、示談書、和解書 32,000円~
各種契約書の作成 32,000円~ 分割弁済契約書、準消費貸借契約書等を作成
支払督促、調停、訴訟・仮差押え 弁護士と相談 支払督促、調停、訴訟・仮差押えは、弁護士(債権額140万円までは認定司法書士も可能)を探して、弁護士・認定司法書士にご依頼いただきます。

※上記金額は報酬部分であり、実費部分(内容証明郵送料、交通費等)は含みません。



当事務所のお役に立つその他のサービス

当事務所では、起業、再生・活性化コンサルタント行政書士として、法人、個人向けのその他のサービスも用意しておりますので、併せてご利用下さい。

  1. 法務顧問
  2. 会計記帳
  3. 会社設立
  4. 各種許認可手続き
  5. 事業計画・資金計画作成
  6. 経営分析・経営診断
  7. 事業再生
  8. 資金調達支援
  9. クーリングオフ
  10. 相続、遺言
  11. 離婚協議書
  12. 在留外国人手続き
  13. その他官公庁への届出全般


お申込み、お見積り、ご相談

滞納家賃債権回収、その他サービスのお申込み / 有料相談

滞納家賃債権回収、その他サービスの無料相談 / 見積もり依頼



業務対応地域のご案内

対面サポート可能地区

対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、当事務所まで来所して頂けるお客様や、当事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。

東京多摩地区
東京多摩地区 ( 立川市武蔵野市町田市八王子市三鷹市西東京市狛江市国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市東大和市小平市小金井市福生市多摩市稲城市日野市羽村市青梅市あきる野市日の出町檜原村奥多摩町瑞穂町昭島市清瀬市東村山市東久留米市

東京都
千代田区中央区港区世田谷区大田区目黒区品川区渋谷区杉並区中野区練馬区新宿区江東区墨田区葛飾区江戸川区台東区文京区荒川区足立区北区豊島区板橋区

神奈川県
横浜市鶴見区/ 港北区/ 都筑区/ 青葉区/ 神奈川区/ 緑区/ 西区/ 保土ヶ谷区/ 旭区/ 瀬谷区/ 中区/ 南区/ 磯子区/ 港南区/ 金沢区/ 栄区/ 戸塚区/ 泉区)、 川崎市川崎区/ 幸区/ 中原区/ 高津区/ 宮前区/ 多摩区/ 麻生区)、 相模原市厚木市小田原市大和市海老名市綾瀬市座間市鎌倉市横須賀市三浦市葉山町藤沢市茅ヶ崎市寒川町伊勢原市平塚市清川村秦野市大磯町二宮町中井町大井町松田町開成町山北町南足柄市箱根町湯河原町真鶴町

埼玉県
さいたま市西区/ 北区/ 大宮区/ 見沼区/ 中央区/ 桜区/ 浦和区/ 南区/ 緑区/ 岩槻区)、 川口市戸田市蕨市和光市朝霞市新座市所沢市志木市富士見市ふじみ野市川越市入間市三芳町狭山市草加市八潮市三郷市越谷市

千葉県
千葉市浦安市市川市船橋市習志野市松戸市鎌ヶ谷市流山市柏市我孫子市

電話、FAX,Eメールで全国対応

また、対面しなくても電話、FAX、Eメール等で連絡をとることで、全国対応しております。

【全国】
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄



このページの先頭へ